新宿区新宿にあるふたば法律事務所。不動産トラブル、顧問弁護士、交通事故などのご相談はお気軽に。

消費者問題

私たちは日常生活において、消費者として様々な契約や取引にかかわっています。

たとえば、スーパーで、食品を購入するのも1つの売買契約です。このような日常の取引で被害に遭うことはあまりなく、そのため、普段は意識しない消費者取引ですが、中には、消費者の知識不足や経験不足につけ込んだ詐欺的な取引や、いわゆる悪徳商法と呼ばれている取引もあります。

また、インターネットショッピンッグやエステ・リフォーム等の申込みなど、一見、一般的な取引に見えても、思わぬ被害を被ることがあります。

当事務所では、これらの消費者被害のご相談を受け付けております。

消費者取引は多岐にわたり、本ホームページでこれらを網羅することはできませんが、たとえば、以下のような消費者取引に関する被害のご相談事例があります。

もちろん、これらご相談事例に該当しなくても、ご自分で消費者被害に遭ったと思われた方は、お気軽にお電話下さい。

ご相談事例

・先物(オプション)取引(国内・海外)
・未公開株の取引
・外国為替証拠金取引
・エステ
・英会話教室
・リフォーム
・電話やFAXの複合機器のリース取引
・デート商法
・霊感商法
・マルチ商法
・パチンコやパチスロの攻略法、競輪・競馬のレース情報
インターネットショッピングやオークション
・購入した商品を使ったらケガをした

                         
消費者を守るための法律には、消費者契約法・金融商品取引法・特定商取引法・割賦販売法・製造物責任法など用意されています。

たとえば、特定商取引では、クーリング・オフ制度を定め、一定期間(たとえば、訪問販売や電話勧誘販売、申込書や契約書等を受け取ってから8日間)内であれば、消費者が申込みを撤回できます。

当事務所では、このように被害者保護を図る法律を駆使して、あなたのお悩みの解決に全力を尽くします。

消費者取引被害に遭ったとき、お1人で悩んでいては時間だけが経過してしまい、有効な解決方法が取れなくなることもあります。

「おかしいな?」「だまされたかな?」と思ったら、早めに弁護士にご相談下さい。

初回1時間までのご相談は無料です。

中小企業のための企業法務

企業経営には各種法規制に対応するために広範な法律知識が必要とされます。
本HPで個別に取り上げております労務・債権回収・事業再生・事業承継の問題の他にも、企業経営にまつわる法務の問題は多種多様です。

企業法務と一口にいっても、その分野は、各種法改正への対処、取引先や顧客との各種契約手続、製品事故やクレーム対応、個人情報保護やコンプライアンス体制の構築と従業員への指導、セクハラ・パワハラ問題など、広範にわたります。

このように広範にわたる企業法務の問題に適切に対処していくためには、法改正の動向や実務・裁判例の傾向などを日頃からチェックしたり、実践的なノウハウを積み上げていく必要がありますが、多くの中小企業では、法務部門や法務専属スタッフを設置するほどの経済的・人員的余裕はなく、そこまでの作業を社内でこなすことは、困難といえるでしょう。

そのようなときは、是非、当事務所を「中小企業の法務部」として、ご活用ください。

一般的には、社内に法務専属スタッフを雇うよりも低コストで法的サービスを受けることができるため、法務リスクだけではなく、それに伴うコストを抑えるという効果もあります。

当事務所では、御社をとりまく法的リスクを把握・回避するだけでなく、御社が現在及び将来にわたり展開していくビジネスを積極的に理解し、個別の経営事情に応じた法務サービスを提供いたします。

「法律や判例ではこうなる」ではなく、御社の経営を発展させていくために、どのように法律や判例を使ったらよいかを全力で考えていきます。

契約書の作成・チェック、製品事故やクレーム問題、コンプライアンス問題等でお困りであれば、お気軽にご相談下さい。

顧問弁護士

顧問弁護士とは、かかりつけの医師やホームドクターのようなもので、毎月の顧問料をお支払いいただくことにより、特にご予約や面談を必要とせず、電話・メール・FAXなどにより、いつでも気軽に法的サービスを受けることができる制度です。

例えば、次のようなケースも顧問契約を結んでいればすぐに相談できます。

・取引相手から、弁護士名義で、内容証明郵便が届き、代金の支払いを求められている。
・従業員が加入した労働組合から団体交渉の申入れがあった。
・製品事故で、消費者からクレームが入り、損害賠償を求められた。
・新規事業を始めたいのだが、どういった法的問題があるのか見当がつかない。
・従業員が逮捕・勾留されたが、雇用関係の処理はどうすればよいか。
・取引先から契約書を提示され、判子を押すよう求められたが、自社に不利な内容が含まれているか判断できない。
・業務提携の話が出ているが、どのような手続き・契約書を用意すればよいか分からない。 
・そろそろ、後継者に事業を引き継ぎたい。どうすれば、スムーズに事業を引き継げるか。

顧問弁護士を置くメリットは以下の通りです。

弁護士探しの手間が不要

急なトラブルが発生したときに、弁護士を探す手間暇が省けます。顧問弁護士がいない場合には、弁護士会等の法律相談を予約したり、知人のつてをたどって弁護士を探すというのがよくある方法ですが、弁護士と会うまでに数日から数週間の時間がかかることもあり、探している間に事態が悪化し、取り返しのつかない事態に発展することもあり得ます。
これを防ぐには、すぐに気軽に相談できる顧問弁護士の存在が必要です。

トラブル防止につながる(予防法務)

弁護士というと、何かトラブルが起きてから慌てて相談に駆け込むというイメージをもたれる方も多いと思います。

しかし、むしろ重要なことは、トラブルが発生しないよう、あるいはトラブルが発生してもこちら側に有利に事態を運べるよう、普段から手を打っておくことです。

企業間の取引や従業員との労働契約などでは、発注書や契約書・覚書など、様々な書面を取り交わします。

これら書面のたった一言を間違えたために、後の交渉や裁判で圧倒的に不利な立場に立たされることもあります。
そのような事態を防ぐためには、事前に、顧問弁護士に、書面をチェックさせることが有益です。

また、普段から相談いただいている顧問弁護士であれば、必ずしも書面には表れてこない御社・貴方のご事情にも精通していますから、個別の案件の解決だけでなく、全体的な事情にも配慮した解決が可能です。

経営リスクとコストの低減

中小企業では、人件費やコストの関係から、大企業のように法務部を設置して法的問題に対処するというわけには、なかなかいきません。

この点、顧問弁護士を「中小企業の法務部」として活用することで、的確な判断をすることができます。法務専属スタッフを雇用するよりも低コストで法的サービスを受けることができる顧問契約は、中小企業の経営リスクとコストを抑えるという効果があります。

着手金・報酬が減額になる

事案にもよりますが、普段の法律相談以外で、顧問先ご依頼の交渉・訴訟案件については、着手金・報酬ともに、本来の額の20%から30%を減額します。顧問先様からご紹介いただいた案件につきましても、同様です。

相手に対するプレッシャーになる

顧問弁護士の存在を知らせることや顧問弁護士の意見を介在させることで、紛争の相手方へのプレッシャーになります。

他の専門家の紹介を受けやすい

ご相談内容に応じて、税理士や司法書士など他の専門家の協力が必要と判断した場合には、できる限りご相談内容に合った専門家をご紹介できるよう努めます。
これにより、法律問題のみならず、税務上の問題など他の分野にまたがる問題も総合的に解決することが可能となります。

顧問弁護士契約をご検討の方の面談は無料となっております。お気軽にお問い合わせください。

顧問契約締結後は、面談による相談のほか、メール・電話・FAXでの相談できます。

なにより最優先で対応させていただきますので、ご不安を解消し、企業経営に専念していただけます。

不動産トラブル

不動産を巡る法的なトラブルには、「アパートマンションの賃貸人(貸主・大家・オーナー)・賃借人(借主・借家人・店子・テナント」、「不動産の売主・買主間」、「土地の賃貸人(貸主・地主)・賃借人(借主・借地人)」「マンション管理組合と住民」などがあります。

当事務所では、賃貸・売買・マンション管理のトラブルでお悩みのオーナー・貸主・地主・管理会社・管理組合の方々のご相談を受け付けています。

トラブル事例

・店子やテナントを立ち退かせたいが、立ち退いてくれない。法外な立退料を求められている。
・賃借人が家賃を滞納していて、請求しても払ってくれず悩んでいる。
・借家契約を更新せずに期間満了で退去させたいが、どうしたらよいか。
・周囲の住民に迷惑をかける借主に悩んでいる。
・マンション管理費を滞納している人が行方不明になってしまった。
・不動産管理会社を経営しているので様々なトラブルを専門家に相談したい。
・借地人から借地上の建物の増改築・建替え、借地権の譲渡を求められたがどうしたらよいか(借地非訟トラブル)。
・敷金でも借家人と揉めないためには、どうしたらよいか。

不動産の所有・賃貸から発生するトラブルを個人で対応するには限界があります。
また、不動産オーナーから委託を受けた管理物件から生じるトラブルを迅速に対応するには専門家の力が必要です。

当事務所の不動産トラブルに関する主な業務

賃貸借契約締結に関するアドバイス
裁判例や実務を踏まえ、契約書・公正証書(定期借家の場合等)等の要式・文言等について、実践的なアドバイスを致します。

未払い家賃の回収と建物明渡し
滞納賃料の催促・督促、契約解除から明渡しまで全面サポート致します。賃貸借契約の解除後も建物を明け渡さない相手方に対しては、速やかに建物明渡請求訴訟を提起します。

立退き関係
裁判例等をもとに、正当事由の有無・適正な立退料を分析し、相手方と交渉いたします。

賃料増額・減額交渉
適正賃料を分析し、賃借人と交渉いたします。

借地非訟
裁判例、裁判所での運用をもとに見通しを立て、交渉・借地非訟に臨みます。

原状回復請求
裁判例、賃貸住宅紛争防止条例や賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(東京ルール)などをもとに貸主の立場から原状回復費用を算出し、交渉致します。

↓詳しくはこちらのサイトに掲載しています。

当事務所では、個別の事情をお聞きして、できる限り相談者の立場に立った解決法についてアドバイスいたします。
まずはお電話でご予約の上、お気軽にご相談ください。

労務問題

人事・労務の問題は、企業経営とは切り離せない問題です。
当事務所では、主に、経営者の立場からの人事・労務の相談を取り扱っております。

昨今は、残業代、期間労働者の雇い止め、名ばかり管理職など、労務にまつわるトラブルが頻発しています。裁判になったとき、これらの問題をいかに有利に解決できるかは、労働契約書や就業規則など、普段の準備にかかっています。

また、平成18年4月から施行された労働審判制度では、原則3回以内の期日で審理を終えるとされているため、迅速な対応が必要とされます。1回目の期日は、審判手続の申立があった日から40日以内とされておりますし、裁判所からは、この第1回期日までに詳細な答弁書を提出するよう指導されます。

東京地裁では、第1回期日の10日前くらいには答弁書を提出するよう指導しているようですから、実際は申立を知ってから1ヶ月程度しか準備期間がありません。さらに、やむを得ない場合を除き、2回目の期日までに主張や証拠書類の提出を終えなければなりません。

したがって、解雇無効確認や賃金・退職金の支払いなどを労働審判で申し立てられたで企業側は、申立を知ったら、答弁書や証拠の提出に向けて、迅速に対応する必要があります。

このようなトラブルや相談事が発生したときには、今日明日にでも弁護士に相談できる体制が必要となります。一から弁護士を探そうとしても、相談までにかなりの日数が経ってしまうのが一般的だからです。
このようなとき、普段から人事・労務の問題をご相談いただいていれば、御社の業務内容・人事労務のシステムに精通した弁護士が、迅速にトラブル対応に当たることができます。

当事務所は、以下のような労使間のトラブルのご相談を受け付けております。
最初の相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

(ご相談例)
・整理解雇をしたいが、どうしたらよいか。
・懲戒解雇は、どこまで許されるのか。
・賃金を切り下げたいが、どうしたらよいか。
・社員の配転は、どこまで許されるのか。
・管理職から残業代を請求されたが、支払うべきか。
・労働組合から団体交渉の申入れがあったが、受けるべきか。
・従業員から労働審判を申し立てられたが、どのように対応すべきか。
・期間雇用としたい従業員と、どのような労働契約を締結すればよいか。
・その他人事労務に関連するトラブル
↓詳しくはこちらのサイトに掲載しています。

債権回収

未払の売掛金や貸付金・診療費・滞納家賃など債権回収の問題は、日常の企業活動とは切り離すことのできない問題です。

当事務所では、企業の債権回収において豊富な実績と経験を持つ弁護士が、法的観点のみならず、御社の業務内容・今後の取引先との関係など背景事情も踏まえて万全の体制で、御社をサポートさせていただきます。

当事務所の弁護士は、これまでに、債権回収株式会社・医療機関・賃貸管理会社、その他一般企業を代理して、様々な債権回収の経験と実績があります。

債権回収は、いざ不払となってから相談するのでは遅すぎます。
当事務所では、取引先等との契約締結・受発注の場面から、不払や焦げ付きの可能性をできるだけ減らし、より確実な債権回収のために何をすべきかを、実務や裁判例・相手の動向等を踏まえて助言致します。

また、実際に債権回収が困難となるおそれがある場合には、仮差押・仮処分・支払督促・訴訟など様々な法的手続の中から、状況に応じて最善の方法を選択します。

たとえ、企業努力により売上を上げても、実際に債権を回収できなければ、当てにしていたキャッシュが入ってこないため、企業経営に重大な影響を与えます。

中小企業や個人事業主ほど経営にあたえるインパクトが大きいことでしょう。

当事務所では、例えば、次のような相談を受け付けております。

ご相談事例

・新規の取引相手で、売掛金の回収に不安もある。相手について、どういう調査をすればよいか。
また、売掛金保全のため、何をしておけばよいか。
・約束の支払時期を過ぎたのに売掛金を払ってこない。どういう手順で、売掛金の回収を進めればよいか。
・取引先破綻の噂がある。債権回収のため、何をしておくべきか。破産してしまったら、売掛金は全然返ってこないのか。
・取引先に買掛金を支払おうと思ったら、裁判所から、差押・仮差押えの決定が届いた。どこに払えばよいのか。

このように債権回収に関する疑問や悩みは尽きませんが、債権回収は、素早い判断と素早い行動が大切です。自社で回収が難しいと判断したらすぐに当事務所に相談してください。

当事務所では、相手の動向・資力・交渉経緯など具体的な状況に応じ、最適な手段で債権の回収を図り、御社の債権の焦げ付きを最小限に抑えるよう全力を尽くします。

是非、お気軽にご相談ください。

刑事事件

逮捕され勾留された方は、日々、刑事・検事の厳しい取調べを受け、ご家族との面会も制限されて十分な連絡も取ることができないなど、大変不安な毎日を過ごされていることでしょう。お勤めされている方であれば、雇用関係はどうなるのかといったことも不安でしょう。

何より、これから自分はどうなるのか、起訴されるのかされないのか、釈放や保釈の見込みはあるのか、起訴されたら裁判が終わるまでどのくらいかかるのか、有罪となったら量刑はどうなるのか、執行猶予をとることはできるのかなど、今後の見通しが不安を一層かきたてます。

逮捕されたご本人と面会ができないご家族の方も、ご本人に伝えたいことが沢山あるでしょう。
  
このような事態に見舞われたご本人やご家族の方に弁護士ができることは、例えば、以下のようなことです
 
・ご本人と接見し、今後の見通しや見込みを説明する。
・ご家族のメッセージや外部の状況をお伝えし、勾留され精神的に不安定な状態にあるご本人を元気づける。
・ご本人のメッセージをご家族に伝える。
・身動きの取れないご本人に代わり、必要とされる物を調達し、可能な範囲で差入れをする。
・被害者と会えないご本人に代わり、被害者の方との示談成立に向け、面会や示談の申入れ、示談金の支払等の活動を行う。
・自白の強要など、捜査機関の不当な取調べがなされていないかをチェックする。
・起訴されないように、また、起訴後も保釈が認められるように、検事との面会や示談交渉、身元引受の依頼などの活動を行う。
・裁判になっても、否認事件であれば無罪を目指し、否認事件でなくとも、できるだけ量刑が軽くなるよう、また、執行猶予付の判決を獲得できるよう活動する。
・ご家族や会社の上司などとコンタクトし、情状証人の協力を依頼する。

当事務所では、様々な活動により、刑事事でお困りの方の力になります。まずは、ご相談下さい。

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