逮捕され勾留された方は、日々、刑事・検事の厳しい取調べを受け、ご家族との面会も制限されて十分な連絡も取ることができないなど、大変不安な毎日を過ごされていることでしょう。お勤めされている方であれば、雇用関係はどうなるのかといったことも不安でしょう。
何より、これから自分はどうなるのか、起訴されるのかされないのか、釈放や保釈の見込みはあるのか、起訴されたら裁判が終わるまでどのくらいかかるのか、有罪となったら量刑はどうなるのか、執行猶予をとることはできるのかなど、今後の見通しが不安を一層かきたてます。
逮捕されたご本人と面会ができないご家族の方も、ご本人に伝えたいことが沢山あるでしょう。
このような事態に見舞われたご本人やご家族の方に弁護士ができることは、例えば、以下のようなことです
・ご本人と接見し、今後の見通しや見込みを説明する。
・ご家族のメッセージや外部の状況をお伝えし、勾留され精神的に不安定な状態にあるご本人を元気づける。
・ご本人のメッセージをご家族に伝える。
・身動きの取れないご本人に代わり、必要とされる物を調達し、可能な範囲で差入れをする。
・被害者と会えないご本人に代わり、被害者の方との示談成立に向け、面会や示談の申入れ、示談金の支払等の活動を行う。
・自白の強要など、捜査機関の不当な取調べがなされていないかをチェックする。
・起訴されないように、また、起訴後も保釈が認められるように、検事との面会や示談交渉、身元引受の依頼などの活動を行う。
・裁判になっても、否認事件であれば無罪を目指し、否認事件でなくとも、できるだけ量刑が軽くなるよう、また、執行猶予付の判決を獲得できるよう活動する。
・ご家族や会社の上司などとコンタクトし、情状証人の協力を依頼する。
当事務所では、様々な活動により、刑事事でお困りの方の力になります。まずは、ご相談下さい。