新宿区新宿にあるふたば法律事務所。不動産トラブル、顧問弁護士、交通事故などのご相談はお気軽に。

消費者問題

私たちは日常生活において、消費者として様々な契約や取引にかかわっています。

たとえば、スーパーで、食品を購入するのも1つの売買契約です。このような日常の取引で被害に遭うことはあまりなく、そのため、普段は意識しない消費者取引ですが、中には、消費者の知識不足や経験不足につけ込んだ詐欺的な取引や、いわゆる悪徳商法と呼ばれている取引もあります。

また、インターネットショッピンッグやエステ・リフォーム等の申込みなど、一見、一般的な取引に見えても、思わぬ被害を被ることがあります。

当事務所では、これらの消費者被害のご相談を受け付けております。

消費者取引は多岐にわたり、本ホームページでこれらを網羅することはできませんが、たとえば、以下のような消費者取引に関する被害のご相談事例があります。

もちろん、これらご相談事例に該当しなくても、ご自分で消費者被害に遭ったと思われた方は、お気軽にお電話下さい。

ご相談事例

・先物(オプション)取引(国内・海外)
・未公開株の取引
・外国為替証拠金取引
・エステ
・英会話教室
・リフォーム
・電話やFAXの複合機器のリース取引
・デート商法
・霊感商法
・マルチ商法
・パチンコやパチスロの攻略法、競輪・競馬のレース情報
インターネットショッピングやオークション
・購入した商品を使ったらケガをした

                         
消費者を守るための法律には、消費者契約法・金融商品取引法・特定商取引法・割賦販売法・製造物責任法など用意されています。

たとえば、特定商取引では、クーリング・オフ制度を定め、一定期間(たとえば、訪問販売や電話勧誘販売、申込書や契約書等を受け取ってから8日間)内であれば、消費者が申込みを撤回できます。

当事務所では、このように被害者保護を図る法律を駆使して、あなたのお悩みの解決に全力を尽くします。

消費者取引被害に遭ったとき、お1人で悩んでいては時間だけが経過してしまい、有効な解決方法が取れなくなることもあります。

「おかしいな?」「だまされたかな?」と思ったら、早めに弁護士にご相談下さい。

初回1時間までのご相談は無料です。

お気軽にご相談下さいお電話、ご相談フォーム、メールなどでお待ちしております。

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