顧問弁護士とは、かかりつけの医師やホームドクターのようなもので、毎月の顧問料をお支払いいただくことにより、特にご予約や面談を必要とせず、電話・メール・FAXなどにより、いつでも気軽に法的サービスを受けることができる制度です。
例えば、次のようなケースも顧問契約を結んでいればすぐに相談できます。
・取引相手から、弁護士名義で、内容証明郵便が届き、代金の支払いを求められている。
・従業員が加入した労働組合から団体交渉の申入れがあった。
・製品事故で、消費者からクレームが入り、損害賠償を求められた。
・新規事業を始めたいのだが、どういった法的問題があるのか見当がつかない。
・従業員が逮捕・勾留されたが、雇用関係の処理はどうすればよいか。
・取引先から契約書を提示され、判子を押すよう求められたが、自社に不利な内容が含まれているか判断できない。
・業務提携の話が出ているが、どのような手続き・契約書を用意すればよいか分からない。
・そろそろ、後継者に事業を引き継ぎたい。どうすれば、スムーズに事業を引き継げるか。
顧問弁護士を置くメリットは以下の通りです。
急なトラブルが発生したときに、弁護士を探す手間暇が省けます。顧問弁護士がいない場合には、弁護士会等の法律相談を予約したり、知人のつてをたどって弁護士を探すというのがよくある方法ですが、弁護士と会うまでに数日から数週間の時間がかかることもあり、探している間に事態が悪化し、取り返しのつかない事態に発展することもあり得ます。
これを防ぐには、すぐに気軽に相談できる顧問弁護士の存在が必要です。
弁護士というと、何かトラブルが起きてから慌てて相談に駆け込むというイメージをもたれる方も多いと思います。
しかし、むしろ重要なことは、トラブルが発生しないよう、あるいはトラブルが発生してもこちら側に有利に事態を運べるよう、普段から手を打っておくことです。
企業間の取引や従業員との労働契約などでは、発注書や契約書・覚書など、様々な書面を取り交わします。
これら書面のたった一言を間違えたために、後の交渉や裁判で圧倒的に不利な立場に立たされることもあります。
そのような事態を防ぐためには、事前に、顧問弁護士に、書面をチェックさせることが有益です。
また、普段から相談いただいている顧問弁護士であれば、必ずしも書面には表れてこない御社・貴方のご事情にも精通していますから、個別の案件の解決だけでなく、全体的な事情にも配慮した解決が可能です。
中小企業では、人件費やコストの関係から、大企業のように法務部を設置して法的問題に対処するというわけには、なかなかいきません。
この点、顧問弁護士を「中小企業の法務部」として活用することで、的確な判断をすることができます。法務専属スタッフを雇用するよりも低コストで法的サービスを受けることができる顧問契約は、中小企業の経営リスクとコストを抑えるという効果があります。
事案にもよりますが、普段の法律相談以外で、顧問先ご依頼の交渉・訴訟案件については、着手金・報酬ともに、本来の額の20%から30%を減額します。顧問先様からご紹介いただいた案件につきましても、同様です。
顧問弁護士の存在を知らせることや顧問弁護士の意見を介在させることで、紛争の相手方へのプレッシャーになります。
ご相談内容に応じて、税理士や司法書士など他の専門家の協力が必要と判断した場合には、できる限りご相談内容に合った専門家をご紹介できるよう努めます。
これにより、法律問題のみならず、税務上の問題など他の分野にまたがる問題も総合的に解決することが可能となります。
顧問弁護士契約をご検討の方の面談は無料となっております。お気軽にお問い合わせください。
顧問契約締結後は、面談による相談のほか、メール・電話・FAXでの相談できます。
なにより最優先で対応させていただきますので、ご不安を解消し、企業経営に専念していただけます。