経営者のための労働問題基礎知識小冊子を作成いたしました。
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無料で入手できますので労働問題でお悩みの経営者様はお気軽にご利用ください。
賃貸オーナーのための賃貸トラブル解決法小冊子を作成いたしました。
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全国賃貸住宅新聞・オーナー専科 2012年2月20日号記事掲載
全国賃貸住宅新聞・オーナー専科より取材を受け、2012年2月20日号に取材記事が掲載されました。 → 詳しくはこちら
交通事故(被害者の方)
交通事故は、車社会で生きる限りは、誰しもが被害者となりうるトラブルですが、1人1人とっては日常的な出来事ではないため、気が動転してしまいます。
しかも、損害賠償請求の窓口となる相手は、加害者ではなく、交渉に精通した保険会社もしくはその依頼を受けた弁護士であることがほとんどであり、相手にするだけでも、気が重くなってしまうのが普通でしょう。
弁護士は、代理人として、被害に遭った方の窓口になれますので、被害者ご本人は、わずらわしい交渉から解放されます。
また、交通事故の損害賠償には、「保険会社の使う基準」と「裁判所や被害者側の弁護士が使う基準」がありますが、前者の金額は後者の金額よりもかなり低い金額となることが多いといえます。弁護士を入れて交渉をしてみたら、金額が1ケタ上がったなどということも稀ではありません。
弁護士は、被害者の方の立場に立ち交渉をしますが、このとき使うのが後者の基準です。後者の基準であればどのくらいの損害額になるのかというのは、交通事故の裁判や実務に精通している弁護士でなければ、なかなかは把握しづらいところです。
早めにご相談いただければ、後遺症を獲得するには、病院でどういった診療を受け、どういう診断書を書いてもらえばいいのか、実務や裁判例を踏まえて助言させていただくことが可能です。
当事務所の代表弁護士は、被害者側の立場から、ご依頼者の方々のお気持ちに少しでもお応えしようと、日々研鑽を重ねております。交通事故に関する多くの裁判例を研究して、慰謝料をいかにして増額するかをまとめた書籍(共著:「交通事故示談と慰謝料増額」あさ出版)の執筆もしております。
当事務所は、交通事故被害者の方々の味方です。
相談は無料です。まずは、相談におこしいただき、お悩みをお聞かせください。
成年後見
成年後見とは、認知症、知的障害など精神上の障害により判断能力が十分でない人のために、家庭裁判所に選任された成年後見人が、財産管理や身上監護を行う制度です。
この制度により、例えば、認知証の高齢者に対して、高額な商品を買わせる悪質商法など、お年寄りを狙った犯罪被害を防ぐことも可能となります。
例えば、次のようなお悩みをお持ちの方が、ご相談の対象となります。
・父(母)が不動産を持っているが、高齢のため管理できない状態になっているがどうすればいいのか。
・認知症の父(母)がリフォーム詐欺等の被害にあわないか心配。
・一人暮らしのため、痴呆認知症になったとき財産の管理をどうしたらいいだろうか。
・高齢者施設に入ろうと思うが、預貯金の管理をどうしたらいいか。
・知的障害を持っている家族の財産の管理を誰かに任せることはできないか。
成年後見制度は、大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
また、法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっていて、「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。
任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに,将来の判断能力が不十分な状態になったときに備えて、後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。この契約は、公正証書によることが必要となります。
この制度を利用することより、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務の内容について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとに、本人を代理して契約をするなどによって、本人の意思に従った適切な保護をすることができます。
法定後見制度
本人の判断能力が低下したときにに、本人、配偶者、一定の親族等の申立てにより、家庭裁判所が、後見人や保佐人等の保護者を選任し、本人のサポートをする制度です。保護が必要な程度に応じて「補助」「保佐」「後見」があります。
家庭裁判所から選ばれた成年後見人・補佐人・補助人は、本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
当事務所では、後見人の申立や任意後見契約手続の代理その他成年後見関連業務を取り扱っております。
判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護についてご心配な点がありましたら、「どのような手続きがあり、どうしたらよいか?」という解決法をアドバイスいたします。
まずはお電話でご予約の上、一度ご相談にお越しください。
遺産相続
最近では、自分の死後に、妻子や兄弟が自分の財産をめぐって争うことないように、生前に遺言書を作っておこうという方が増えています。
また、遺産分割など相続をめぐる問題は、当事者間の人間関係などが複雑に絡み合い、本人同士では、なかなか解決できないということも少なくありません。親の死後に、遺言書が発見されたが、内容に不満があるという問題もよくあります。
このように相続・遺言・遺産分割などでお悩みのかたは、是非ご相談ください。
以下は、相談例の一例ですが、ここに該当しない相談でも受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。
相談例
・紛争が起きないよう遺言を残そうと考えているが書き方や手続きがよくわからない。
・自分の面倒をよく見てくれた息子に多く財産を残してあげたい。
・自分の死後、家族が遺産でもめないようにするにはどうすればいいだろうか。
・遺産分割協議の最中だが、分割割合をめぐって全く話がまとまらない。どうすればよいか。
・内妻に財産を残してあげたいがどうすればいいか。
・父が多額の借金を残して死んでしまったが、相続しないことはできるのだろうか。
・遺言書を見たら、遺産の全てが兄弟にいってしまうことが分かった、何ができることはないだろうか。
このように相続をめぐるご相談は多種多様ですが、大きく2つに分けることができます。
1つは、生前の準備、1つは死後の相続処理です。
生前の準備では、できるだけ相続人間の無用な争いを避けるため、きちんとした内容の遺言を用意しておくということが肝要です。
死後の相続処理では、相続放棄や限定承認の期間制限、遺言書の有効性、遺産分割協議の内容の妥当性などに注意していく必要があります。
このような問題に対しては、裁判実務では、何が認められ何が認められないか、何が有効で何が無効とされるのかを良く理解している弁護士にご相談いたくことで、紛争の種を早めにつみ取ったり、後に紛争になってもできるだけ自己に有利な解決を図ることが可能となります。
相続問題でお悩みの方は、早めに弁護士にご相談されることをお勧め致します。
初回の相談は1時間まで無料ですので、お気軽にご利用下さい。
離婚問題
離婚しようかどうか悩んでいる方、相手から離婚を求められて困惑している方、既に調停中の方、離婚調停が不成立に終わり裁判をするかどうか迷われている方、離婚は済ませたが慰謝料や養育費を払ってもらえない方など、離婚にまつわる問題には様々なステージがあります。
当事務所では、離婚交渉から離婚に至るまで、また離婚後の養育費の不払問題など、離婚に向けてのスタートからゴールまで、また離婚後の問題についても、随時、ご相談を受け付けております。離婚のみならず、浮気相手への慰謝料請求、生活費の請求など、夫婦に関するトラブル全般についても、ご相談が可能です。
ご相談の内容は多種多様で、ここには挙げ切れませんが、例えば次のようなご相談があります。
ご相談例
・離婚したいが、相手が応じてくれない。離婚ができるのか。
・相手から離婚を求められているが、応じたくない。離婚されないためには、どうすればよいか。
・生活費を払ってもらえない、どうしたらよいか。生活費の相場はどのくらいか。
・相手が浮気をした、慰謝料はいくらくらい取れるのか。
・年金分割をするには、どういった手続をとればよいのか
・調停中の相手に弁護士が就いた、1人では不安だ、どうしたらよいか。
・離婚訴訟を起こされたが、今後、どのように手続が進んでいくのか、全く分からない。
・離婚はしたいが子供の将来が心配だ、養育費をきちんと払ってもらうにはどうしたらよいのか。養育費の相場はどのくらいか。
・養育費を払うと約束したのに払ってくれない。
・子供に会いたいのに会わせてくれない。
・他の弁護士にも相談したが、セカンドオピニオンが聞きたい。
このように、離婚や夫婦関係トラブルに関することでお悩みのかたは、当事務所までご相談ください。相談料は15分2,750円(税込)です。
また、ご相談後に受任ということになれば、当事務所の弁護士が、代理人として、あなたの窓口となりますので、直接、相手方(弁護士)と交渉したり、裁判に出たりといったことからも解放されます(ただし、調停の場合には、受任後も、原則として、弁護士と一緒に調停にご出席いただきます)。
↓詳しくはこちらのサイトに掲載しています。