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成年後見

成年後見とは、認知症、知的障害など精神上の障害により判断能力が十分でない人のために、家庭裁判所に選任された成年後見人が、財産管理や身上監護を行う制度です。

この制度により、例えば、認知証の高齢者に対して、高額な商品を買わせる悪質商法など、お年寄りを狙った犯罪被害を防ぐことも可能となります。

例えば、次のようなお悩みをお持ちの方が、ご相談の対象となります。

・父(母)が不動産を持っているが、高齢のため管理できない状態になっているがどうすればいいのか。
・認知症の父(母)がリフォーム詐欺等の被害にあわないか心配。
・一人暮らしのため、痴呆認知症になったとき財産の管理をどうしたらいいだろうか。
・高齢者施設に入ろうと思うが、預貯金の管理をどうしたらいいか。
・知的障害を持っている家族の財産の管理を誰かに任せることはできないか。

成年後見制度は、大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
 
また、法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっていて、「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。

任意後見制度

本人が十分な判断能力があるうちに,将来の判断能力が不十分な状態になったときに備えて、後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。この契約は、公正証書によることが必要となります。

この制度を利用することより、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務の内容について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとに、本人を代理して契約をするなどによって、本人の意思に従った適切な保護をすることができます。

法定後見制度

本人の判断能力が低下したときにに、本人、配偶者、一定の親族等の申立てにより、家庭裁判所が、後見人や保佐人等の保護者を選任し、本人のサポートをする制度です。保護が必要な程度に応じて「補助」「保佐」「後見」があります。

家庭裁判所から選ばれた成年後見人・補佐人・補助人は、本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。

当事務所では、後見人の申立や任意後見契約手続の代理その他成年後見関連業務を取り扱っております。

判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護についてご心配な点がありましたら、「どのような手続きがあり、どうしたらよいか?」という解決法をアドバイスいたします。

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